アレルギー表示の対象品目である特定原材料に「くるみ」が追加されたことに伴う「包装食パンの表示に関する公正競争規約」の一部変更について(概要)

 令和5年3月9日に食品表示法(平成25年法律第70号)に基づく食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)が改正され、包装食パンを含む加工食品に表示を義務づけるアレルギー表示の対象品目(特定原材料)に「くるみ」を追加する内閣府令が施行されたことに伴い、「包装食パンの表示に関する公正競争規約」を、この改正された食品表示基準の条文等に対応させるため、同規約の一部変更が行われました。
変更点は以下のとおりです。詳しくは、規約の内容をご確認ください。
(令和5年6月22日、公正取引委員会及び消費者庁長官認定)
(令和5年7月12日、官報告示)

規約第3条第2項を改正

 食品表示基準が改正され、同基準の別表14の特定原材料に「くるみ」が追加されましたが、今後も特定原材料が追加されることが想定されることから、特定原材料が追加される都度に規約の変更が生じないように変更しました。

施行日及び経過措置期間

 規約の施行日は、規約変更の認定の官報告示日(令和5年7月12日)からと定められています。ただし、経過措置期間として、令和7年3月31日までは変更前の規約の規定の例によることができます。

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