食品表示基準の施行等に伴う規約・施行規則の一部変更について

 包装食パンの表示に関する公正競争規約及び同施行規則について、食品表示法及び食品表示基準が平成27年4月1日に施行されたことに伴い、それまでJAS法、食品衛生法及び健康増進法で運用されていた表示に関する各種基準が食品表示基準に統合されたことから、従来の各種基準を引用している当該規約及び施行規則を食品表示基準の条文等に対応させる等のため、同規約及び施行規則の一部変更が行われました。主な変更点は、以下のとおりです。なお、詳しくは、規約及び施行規則の内容をご確認ください。
(平成28年12月13日、公正取引委員会及び消費者庁認定、平成28年12月26日官報告示)

必要記載事項に「添加物」の項目を追加

 添加物の表示は、これまでもJAS法により義務表示事項(原材料名の項目の中で表示)でしたが、食品表示基準に準拠して、原材料名と添加物を区分して表示するよう、新たに「添加物」の項目を追加しました。

必要記載事項に「製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称」の項目を追加

 事業者、製造所等の名称・住所等については、これまでは表示内容に責任を有する事業者と、食品安全の確保の観点から製造所等を表示するとの両方の理由から「事業者の氏名又は名称及び住所」の項目として表示していましたが、食品表示基準に準拠して、両方を区分して表示するため、新たに「製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称」の項目を追加しました。ただし、製造所等については、食品表示基準で定められた条件を満たす場合には、省略又は製造所固有記号での代替表示が可能です。

必要記載事項に「栄養成分の量及び熱量」の項目を追加

 栄養成分表示は、これまでは任意表示事項でしたが、食品表示基準に準拠して、「栄養成分の量及び熱量」も義務表示事項の一つとして追加しました。

(記載様式例)

栄養成分表示
製品単位当たり
熱量 kcal
たんぱく質 g
脂質 g
炭水化物 g
食塩相当量 g

「特定原材料」(アレルゲン)の表示を義務表示事項として追加

 「特定原材料」(アレルゲン)の表示は、これまでも食品衛生法により義務表示事項でしたが、食品表示基準に準拠して、規約にも義務表示事項の一つとして追加しました。

規約及び施行規則の施行日は、規約変更の認定の官報告示日(平成28年12月26日)からと定められています。ただし、経過措置期間として、令和2年3月31日までは変更前の規約・施行規則の規定の例によることができます。

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